労働三権とは、日本国憲法第28条で保障する労働者の基本的権利で、団結権・団体交渉権・争議権の3つのことをいう。団結権とは、労働者が労働条件の改善のために組合などをつくり団結し活動する権利のこと。団体交渉権とは、会社と会社の団体と組合が労働条件の改善のために団結して交渉する権利のこと。争議権とは、労働組合がストライキなどを行なうことを認める権利のことをいう。会社に比べて弱い立場にある労働者の交渉力を高めることが目的にある。
... 警察官・消防士にも団結権・団体交渉権・団体行動権の労働三権を与...
... 憲法第28条の労働三権の一つである交渉権は、その趣旨からすれば労...
... 仮をそれを認めるとして格差を解消するというなら、労働三権を見直...
... 労働に関する権利は、日本国憲法第27条と第28条で示されており、「...
... ならば、労働基準法や労働三権は誰のためのあるのだろう。反響が大...
... 条 教育を受ける権利 ○労働基本権 25条 ( )・社会保障の増進 27条 (...
... 契約労働者に労基法を適用せよ、労働三権を認めよ、公共部 門におけ...
... 「労働組合は労働三権で守られていて、会社も無視できない。会社 側...
... だからこそ、労働三権が大切なのです。 ところが現実には、クリント...
... 労働組合の組織率は18%だが、その中で労働三権を行使している組合員...